注文の売買が成立することを「約定」といいます。
出資法、利息制限法の制限(法定利率:民法では年5%、商法では年6%)のなかで、 当事者間の契約により定められる利率のことを言います。 こうした当事者間の契約がある場合は約定利率が適用されますが、利率の約定がない場合は 法定利率(法によって定められた利率)が適用されます。