ちのつく言葉
遅延損害金(ちえんそんがいきん)
定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない
金額のこと。当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされている。
ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、
遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっている。
10万円未満の場合 29.2%
10万円以上100万円未満の場合 26.28%
100万円以上の場合 21.9%
超過利息返還請求(ちょうかりそくへんかんせいきゅう)
「過払い返還請求」ともいう。利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された
金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。訴訟を起こし、
利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。
直接金融(ちょくせつきんゆう)
金融機関を通さずにお金を借りたい人と、貸す人とで、直接やりとりをする事。
消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味で
キャッシュローン(金銭の貸付)を意味する。この場合のリスクは、個人が負わなければならない。