与信がない為契約ができない知人などに、自分の名義で消費者金融等と契約をすることを承諾することをいいます。ご自分の名義での借入を承諾してしまうと「名義を貸しただけ」と主張しても、名義の使用を承諾したということは、法律的には名前を貸した人が債務者となってしまいますので、名義人本人に支払いの義務が生じます。 知人や親族などに頼まれたとしても名義を貸してはいけません。 貸したあなたが返済などの債務を負うことになります。