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キャッシング用語の基礎知識「ほ」のつくことば

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キャッシング用語 知識

キャッシング&ローンの用語を簡単に調べることができるように、50音順に掲載しました。

ほのつく言葉

法定利率・法定利息(ほうていりりつ・ほうていりそく)

法定利率・法定利息とは、契約において利率を定めなかったときに、 市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のことです。 民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。 商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。
金銭を目的とした消費者貸借の利息は利息制限法によって決められています。 しかし「法定利率」の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは 含まれていません。
これらは「法定上限金利」と表現されることが多いです。

保証人(ほしょうにん)

保証人とは、借り手の債務を与信者(貸し手)に対して保証する人。
保証人は、「単純保証人」と「連帯保証人」に分かれます。 単純保証人には、
(※)催告の抗弁権(保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者) に支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)と、 (※)検索の抗弁権(保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者) に返済にあてられる財産があるときには強制執行等をおこない先に契約者(債務者) の財産から支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)が認められていますが、 連帯保証人は、事実上の連帯債務者と同じで、こうした権利は認められていません。

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