はのつく言葉
破産宣告(はさんせんこく)
債務者が債務の支払が出来ず、債務の合計が資産の合計を上回っている場合(債務超過の場合)に、
裁判所に申し立てて、破産宣告を受ける手続きのことを言います。
破産・免責(はさん・めんせき)
自己破産は、裁判手続きにより借金を全額免除してもらう手続きです。
家や車など財産がある場合、破産管財人が選任され、財産を売却して、全債権者に分割して配当することになります。
配当する財産が無い場合は、管財人を選任せず、破産宣告と同時に破産手続を終了する
「同時廃止」の手続によります。この場合には、裁判官との面接のみで、破産手続が行われます。
免責は、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によりその責任を免除することをいいます。
販売信用(はんばいしんよう)
商品の購入や、ホテルなどのサービス提供に対して支払うクレジットの利用をいいます。